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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づ
き、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師
が訪問して療養上必要な指導として、単一建物
診療患者(当該患者が居住する建物に居住する
もののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療
を実施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛
生指導を行っているものをいう。)又はその家
くう
族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械
的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又
くう
は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指
導を行い指導時間が20分以上であった場合は、
患者1人につき、月4回に限り算定する。なお
、当該歯科衛生指導で実施した指導内容等につ
いては、当該患者又はその家族等に対し文書に
より提供する。
2 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を
算定した患者であって緩和ケアを実施するもの
に対して行った場合には、注1の規定にかかわ
らず、月8回に限り算定する。
3 1については、訪問歯科衛生指導が困難な者
等に対して、保険医療機関の歯科衛生士等が、
当該保険医療機関の他の歯科衛生士等と同時に
訪問歯科衛生指導を行うことについて、当該患
者又はその家族等の同意を得て、訪問歯科衛生
指導を実施した場合(区分番号C000に掲げ
る歯科訪問診療料を算定する日を除く。)には
、複数名訪問歯科衛生指導加算として、150点
を所定点数に加算する。
4 1から3までについて、当該保険医療機関と
特別の関係にある他の保険医療機関等において
療養を行っている患者に対して訪問歯科衛生指

注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づ
き、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師
が訪問して療養上必要な指導として、単一建物
診療患者(当該患者が居住する建物に居住する
もののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療
を実施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛
生指導を行っているものをいう。)又はその家
くう
族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械
的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又
くう
は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指
導を行い指導時間が20分以上であった場合は、
患者1人につき、月4回に限り算定する。なお
、当該歯科衛生指導で実施した指導内容等につ
いては、当該患者又はその家族等に対し文書に
より提供する。
2 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を
算定した患者であって緩和ケアを実施するもの
に対して行った場合には、注1の規定にかかわ
らず、月8回に限り算定する。
3 1については、訪問歯科衛生指導が困難な者
等に対して、保険医療機関の歯科衛生士等が、
当該保険医療機関の他の歯科衛生士等と同時に
訪問歯科衛生指導を行うことについて、当該患
者又はその家族等の同意を得て、訪問歯科衛生
指導を実施した場合(区分番号C000に掲げ
る歯科訪問診療料を算定する日を除く。)には
、複数名訪問歯科衛生指導加算として、150点
を所定点数に加算する。
(新設)

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