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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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第3節 特定保険医療材料料

第3節 特定保険医療材料料

区分
G200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第7部 リハビリテーション
通則
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、
疾病、部位又は部位数にかかわらず、1日につき第1節の各
区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前
号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数
により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特
殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーショ
ンのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定
点数により算定する。
4 脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビ
リテーション料については、患者の疾患等を勘案し、適当な
区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等
を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される
場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大
臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるも
のとする。
第1節 リハビリテーション料
区分
H000 脳血管疾患等リハビリテーション料
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

イ 理学療法士による場合
245点
ロ 作業療法士による場合
245点

130

区分
G200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第7部 リハビリテーション
通則
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、
疾病、部位又は部位数にかかわらず、1日につき第1節の各
区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前
号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数
により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特
殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーショ
ンのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定
点数により算定する。
4 脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビ
リテーション料については、患者の疾患等を勘案し、適当な
区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等
を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される
場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大
臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるも
のとする。
第1節 リハビリテーション料
区分
H000 脳血管疾患等リハビリテーション料
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

イ 理学療法士による場合
245点
ロ 作業療法士による場合
245点