総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (157 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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2 周術期等専門的口腔衛生処置2
110点
注1 1について、区分番号B000-6に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B00
くう
0-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算
定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた
くう
歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、
くう
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000-7に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した日の属す
る月において、術前1回、術後1回に限り算定
する。
2 1について、区分番号B000-8に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B00
くう
0-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算
定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた
くう
歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、
くう
区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した日の属す
る月において、月2回に限り算定する。
3 1について、注2の規定にかかわらず、区分
くう
番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲げる周術
くう
期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した緩和ケアを実
施している患者に対して、歯科医師の指示を受
くう
けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合
に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲
くう
げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した日の
属する月において、月4回に限り算定する。
4 2については、区分番号B000-5に掲げ
157
くう
2 周術期等専門的口腔衛生処置2
110点
注1 1について、区分番号B000-6に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B00
くう
0-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算
定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた
くう
歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、
くう
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000-7に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した日の属す
る月において、術前1回、術後1回に限り算定
する。
2 1について、区分番号B000-8に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B00
くう
0-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算
定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた
くう
歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、
くう
区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した日の属す
る月において、月2回に限り算定する。
3 1について、注2の規定にかかわらず、区分
くう
番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲げる周術
くう
期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した緩和ケアを実
施している患者に対して、歯科医師の指示を受
くう
けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合
に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-9に掲
くう
げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した日の
属する月において、月4回に限り算定する。
4 2については、区分番号B000-5に掲げ