総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (210 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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に算定する。
(削る)
4 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき
、いずれか1つのみ算定する。
5 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
(削る)
てつ
M003-2 暫間歯冠補綴装置(1歯につき)
48点
てつ
注1 暫間歯冠補綴装置は、当該歯に係る処置等を
てつ
開始した日から最終補綴装置を装着するまでの
210
4 注2に規定する加算を算定した場合には、当
てつ
該補綴物について、注1に規定する加算並びに
こう
区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び
注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できな
い。
(新設)
5 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき)
34点
注1 テンポラリークラウンは、前歯部において、
区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、レ
ジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レ
ジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠に
係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠、
レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠
若しくはCAD/CAM冠の歯冠形成を行うこ
とを予定している歯について、当該歯に係る処
てつ
置等を開始した日から当該補綴物を装着するま
での期間において、1歯につき1回に限り算定
する。
2 テンポラリークラウンの製作及び装着に係る
保険医療材料等一連の費用は、所定点数に含ま
れる。
(新設)