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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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写真診断(1のイ、2のロ及び3に係るものを除く。)又は
区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。
)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合にお
いて、受信側の保険医療機関が通則第6号の届出を行った保
険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専
ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を
送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1
回に限り歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし、歯科
画像診断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。
9 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる
写真診断(3に係るものに限る。)又は通則第11号により医
科点数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診
断の例によることとされる画像診断に限る。)を前号に規定
する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医
療機関が通則第7号の届出を行った保険医療機関であり、当
該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科
医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関
に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断
管理加算2を算定する。
10 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に
係る診断料及び撮影料は、第3節の所定点数及び当該所定点
数に含まれない各項目の所定点数により算定する。
11 第4部に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医
科点数表の例による。
第1節 診断料
区分
E000 写真診断
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影

113

写真診断(1のイ、2のロ及び3に係るものを除く。)又は
区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。
)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合にお
いて、受信側の保険医療機関が通則第6号の届出を行った保
険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専
ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を
送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1
回に限り歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし、歯科
画像診断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。
9 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる
写真診断(3に係るものに限る。)又は通則第11号により医
科点数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診
断の例によることとされる画像診断に限る。)を前号に規定
する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医
療機関が通則第7号の届出を行った保険医療機関であり、当
該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科
医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関
に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断
管理加算2を算定する。
10 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に
係る診断料及び撮影料は、第3節の所定点数及び当該所定点
数に含まれない各項目の所定点数により算定する。
11 第4部に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医
科点数表の例による。
第1節 診断料
区分
E000 写真診断
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影