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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介
護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設
等に入所している患者であって、区分番号C0
01-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は
区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口
くう
腔リハビリテーション指導管理料を算定してい
るものに対して、当該患者の入所している施設
で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏
くう
まえて口腔機能評価に基づく指導を行った場合
に、月1回に限り算定する。
3 3については、当該保険医療機関の歯科医師
又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、児
童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に
入所している患者であって、区分番号C001
くう
-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料を算定しているものに対し
て、当該患者の入所している施設で行われる食
くう
事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機
能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に
限り算定する。
4 4については、当該保険医療機関の歯科医師
又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、自
宅での療養を行っている患者であって、区分番
号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理
料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪
くう
問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分
番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口
くう
腔リハビリテーション指導管理料を算定してい
るものに対して、食事観察等を行いその結果を
踏まえて、患者又はその看護に当たっている者
くう
に口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、

100

が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保
険施設等に入所している患者であって、区分番
号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理
料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者
くう
訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定
しているものに対して、当該患者の入所してい
る施設で行われる食事観察等に参加し、その結
くう
果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行っ
た場合に、月1回に限り算定する。
3 3については、当該保険医療機関の歯科医師
が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施
設等に入所している患者であって、区分番号C
くう
001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料を算定しているもの
に対して、当該患者の入所している施設で行わ
れる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて
くう
口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月
1回に限り算定する。
(新設)