総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (104 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 1回目の歯科訪問診療料を算定する日に行っ
た指導又は当該歯科訪問診療の日から1月以内
に行った指導の費用は、1回目の歯科訪問診療
料に含まれる。
3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退
院の日から起算して1月以内に行った指導の費
用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料
に含まれる。
4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
を算定している患者については算定できない。
C008 在宅患者緊急時等カンファレンス料
200点
注 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯
科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、在宅
での療養を行っている患者であって通院が困難な
ものの状態の急変等に伴い、当該歯科医師の求め
又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の医
師の求めにより、訪問診療を実施している保険医
療機関の医師、訪問薬剤管理指導を実施している
保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法
士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談
支援専門員と共同でカンファレンスを行い又はカ
ンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養
上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定
する。
第3部 検査
通則
1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する
。ただし、検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は
104
、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導
を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 1回目の歯科訪問診療料を算定する日に行っ
た指導又は当該歯科訪問診療の日から1月以内
に行った指導の費用は、1回目の歯科訪問診療
料に含まれる。
3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退
院の日から起算して1月以内に行った指導の費
用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料
に含まれる。
4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
を算定している患者については算定できない。
C008 在宅患者緊急時等カンファレンス料
200点
注 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯
科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、在宅
での療養を行っている患者であって通院が困難な
ものの状態の急変等に伴い、当該歯科医師の求め
又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の医
師の求めにより、訪問診療を実施している保険医
療機関の医師、訪問薬剤管理指導を実施している
保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法
士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談
支援専門員と共同でカンファレンスを行い又はカ
ンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養
上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定
する。
第3部 検査
通則
1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する
。ただし、検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は