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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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4 1について、区分番号D002に掲げる歯周
病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周
病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定
できない。
D003からD008まで 削除
D009 顎運動関連検査(1装置につき1回)
380点
注 顎運動関連検査は、下顎運動路描記法(MMG
)、ゴシックアーチ描記法若しくはパントグラフ
描記法により検査を行った場合又はチェックバイ
ト検査を実施した場合に算定する。
てつ
D010 歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)
10点
注 前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレ
ジン前装チタン冠、区分番号M015の2に掲げ
る硬質レジンジャケット冠又は区分番号M015
-2に掲げるCAD/CAM冠を製作する場合に
おいて、硬質レジン部の色調を決定することを目
てつ
的として、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う
くう
部位の口腔内写真を撮影した場合に算定する。
そ しやく
くう
D011 有床義歯咀 嚼 機能検査(1口腔につき)
そ しやく
1 有床義歯咀 嚼 機能検査1(1回につき)
そ しやく
イ 下顎運動測定と咀 嚼 能力測定を併せて行う
場合
560点
そ しやく
ロ 咀 嚼 能力測定のみを行う場合
140点
そ しやく
2 有床義歯咀 嚼 機能検査2(1回につき)
こう
イ 下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合
550点
こう
ロ 咬合圧測定のみを行う場合
130点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

107

3月に1回に限り算定する。
4 1について、区分番号D002に掲げる歯周
病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周
病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定
できない。
D003からD008まで 削除
D009 顎運動関連検査(1装置につき1回)
380点
注 顎運動関連検査は、下顎運動路描記法(MMG
)、ゴシックアーチ描記法若しくはパントグラフ
描記法により検査を行った場合又はチェックバイ
ト検査を実施した場合に算定する。
てつ
D010 歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)
10点
注 前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレ
ジン前装チタン冠、区分番号M015の2に掲げ
る硬質レジンジャケット冠又は区分番号M015
-2に掲げるCAD/CAM冠を製作する場合に
おいて、硬質レジン部の色調を決定することを目
てつ
的として、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う
くう
部位の口腔内写真を撮影した場合に算定する。
そ しやく
くう
D011 有床義歯咀 嚼 機能検査(1口腔につき)
そ しやく
1 有床義歯咀 嚼 機能検査1(1回につき)
そ しやく
イ 下顎運動測定と咀 嚼 能力測定を併せて行う
場合
560点
そ しやく
ロ 咀 嚼 能力測定のみを行う場合
140点
そ しやく
2 有床義歯咀 嚼 機能検査2(1回につき)
こう
イ 下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合
550点
こう
ロ 咬合圧測定のみを行う場合
130点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保