総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (136 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14
日を限度として、初期加算として、1単位につ
き45点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する患者
(入院中のものに限る。)であって、リハビリ
テーションを実施する日において別に厚生労働
大臣が定める患者であるものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、当該患者の廃用症
候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急
性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪か
ら14日を限度として、急性期リハビリテーショ
ン加算として、1単位につき50点を更に所定点
数に加算する。
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対して、休日に
リハビリテーションを行った場合は、当該患者
の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若
しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急
性増悪から30日目までを限度として、休日リハ
ビリテーション加算として、1単位につき25点
を所定点数に加算する。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する患者であって、要介護被保険者等以外の
ものに対して、必要があってそれぞれ廃用症候
群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り算定できるものとする。
7 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
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に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増
悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14
日を限度として、初期加算として、1単位につ
き45点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する患者
(入院中のものに限る。)であって、リハビリ
テーションを実施する日において別に厚生労働
大臣が定める患者であるものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、当該患者の廃用症
候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急
性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪か
ら14日を限度として、急性期リハビリテーショ
ン加算として、1単位につき50点を更に所定点
数に加算する。
(新設)
5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する患者であって、要介護被保険者等以外の
ものに対して、必要があってそれぞれ廃用症候
群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り算定できるものとする。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規