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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する
場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1と
して、175点を所定点数に加算し、著しく歯科
診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環
境に円滑に適応できるような技法を用いて再診
を行った場合又は個室若しくは陰圧室において
診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室
若しくは陰圧室において再診を行った場合(歯
科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。
)は、歯科診療特別対応加算2として、250点
を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に
規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第
8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規
定する新感染症の患者に対して再診を行った場
合は、歯科診療特別対応加算3として、500点
を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別
対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科
診療特別対応加算3を算定する患者について、
当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場
合は、30分又はその端数を増すごとに、100点
を更に所定点数に加算する。
5 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示
する診療時間以外の時間、休日又は深夜におい
て再診を行った場合は、時間外加算、休日加算
又は深夜加算として、65点、190点又は420点を
それぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番
号A000に掲げる初診料の注7のただし書に
規定する保険医療機関において、同注のただし
書に規定する時間に再診を行った場合は、180
点を所定点数に加算する。
6 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表

った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する
場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1と
して、175点を所定点数に加算し、著しく歯科
診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環
境に円滑に適応できるような技法を用いて再診
を行った場合又は個室若しくは陰圧室において
診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室
若しくは陰圧室において再診を行った場合(歯
科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。
)は、歯科診療特別対応加算2として、250点
を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に
規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第
8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規
定する新感染症の患者に対して再診を行った場
合は、歯科診療特別対応加算3として、500点
を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別
対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科
診療特別対応加算3を算定する患者について、
当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場
合は、30分又はその端数を増すごとに、100点
を更に所定点数に加算する。
5 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示
する診療時間以外の時間、休日又は深夜におい
て再診を行った場合は、時間外加算、休日加算
又は深夜加算として、65点、190点又は420点を
それぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番
号A000に掲げる初診料の注7のただし書に
規定する保険医療機関において、同注のただし
書に規定する時間に再診を行った場合は、180
点を所定点数に加算する。
6 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表

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