総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
とう
険医療機関において、がん性疼痛緩和のための
専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者
又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機
関の歯科医師が、その必要性及び診療方針等に
ついて文書により説明を行った場合に、難治性
とう
がん性疼痛緩和指導管理加算として、患者1人
につき1回に限り所定点数に100点を加算する
。
3 当該患者が15歳未満の小児である場合は、小
児加算として、50点を所定点数に加算する。
4 区分番号B004-1-3に掲げるがん患者
指導管理料(2に限る。)は、別に算定できな
い。
B004-1-3 がん患者指導管理料
1 歯科医師が看護師と共同して診療方針等につい
て話し合い、その内容を文書等により提供した場
合
500点
2 歯科医師、看護師又は公認心理師が心理的不安
を軽減するための面接を行った場合
200点
3 歯科医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は
注射の必要性等について文書により説明を行った
場合
200点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師が看護師と共同して、診療方
針等について十分に話し合い、その内容を文書
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
とう
険医療機関において、がん性疼痛緩和のための
専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者
又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機
関の歯科医師が、その必要性及び診療方針等に
ついて文書により説明を行った場合に、難治性
とう
がん性疼痛緩和指導管理加算として、患者1人
につき1回に限り所定点数に100点を加算する
。
3 当該患者が15歳未満の小児である場合は、小
児加算として、50点を所定点数に加算する。
4 区分番号B004-1-3に掲げるがん患者
指導管理料(2に限る。)は、別に算定できな
い。
B004-1-3 がん患者指導管理料
1 歯科医師が看護師と共同して診療方針等につい
て話し合い、その内容を文書等により提供した場
合
500点
2 歯科医師、看護師又は公認心理師が心理的不安
を軽減するための面接を行った場合
200点
3 歯科医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は
注射の必要性等について文書により説明を行った
場合
200点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師が看護師と共同して、診療方
針等について十分に話し合い、その内容を文書
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