総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (106 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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220点
ハ 20歯以上
400点
3 混合歯列期歯周病検査
80点
注 同一の患者につき1月以内に歯周病検査を算定
する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後
の検査については所定点数の100分の50に相当す
る点数により算定する。
D002-2からD002-4まで 削除
D002-5 歯周病部分的再評価検査(1歯につき)
15点
注 区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行っ
た部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価する
ことを目的として実施した場合に、手術後1回に
限り算定する。
くう
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
くう
1 口腔細菌定量検査1
130点
くう
2 口腔細菌定量検査2
65点
くう
注1 1について、口腔細菌定量検査を行った場合
に、月2回に限り算定する。
2 1について、同一の患者につき1月以内に口
くう
腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2
回目以後の検査については所定点数の100分の5
0に相当する点数により算定する。
くう
3 2について、歯の喪失や加齢等により口腔機
くう
能の低下を来している患者に対して口腔細菌定
くう
量検査を行った場合(口腔細菌定量検査1を算
定する場合を除く。)に、3月に1回に限り算
定する。
106
ロ 10歯以上20歯未満
220点
ハ 20歯以上
400点
3 混合歯列期歯周病検査
80点
注 同一の患者につき1月以内に歯周病検査を算定
する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後
の検査については所定点数の100分の50に相当す
る点数により算定する。
D002-2からD002-4まで 削除
D002-5 歯周病部分的再評価検査(1歯につき)
15点
注 区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行っ
た部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価する
ことを目的として実施した場合に、手術後1回に
限り算定する。
くう
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
くう
1 口腔細菌定量検査1
130点
くう
2 口腔細菌定量検査2
65点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
くう
に届け出た保険医療機関において、口腔細菌定
量検査を行った場合に、月2回に限り算定する
。
2 1について、同一の患者につき1月以内に口
くう
腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2
回目以後の検査については所定点数の100分の5
0に相当する点数により算定する。
3 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や
くう
加齢等により口腔機能の低下を来している患者
くう
くう
に対して口腔細菌定量検査を行った場合(口腔
細菌定量検査1を算定する場合を除く。)に、