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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (219 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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M011-2 レジン前装チタン冠(1歯につき)
1,800点
M012からM014まで 削除
M015 非金属歯冠修復(1個につき)
1 レジンインレー
イ 単純なもの
148点
ロ 複雑なもの
200点
2 硬質レジンジャケット冠
768点
M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)
1 2以外の場合
1,200点
2 エンドクラウンの場合
1,450点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
てつ
等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴
物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計
・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)
てつ
を用いて、歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エ
ンドクラウンを除く。)を設計・製作し、装着
した場合に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
てつ
等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴
物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計
・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)
を用いて、エンドクラウンを設計・製作し、装
着した場合に限り算定する。
3 2については、区分番号M002に掲げる支
台築造及び区分番号M002-2に掲げる支台
築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できな
い。
M015-3 CAD/CAMインレー(1歯につき) 770点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

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M011-2 レジン前装チタン冠(1歯につき)
1,800点
M012からM014まで 削除
M015 非金属歯冠修復(1個につき)
1 レジンインレー
イ 単純なもの
128点
ロ 複雑なもの
180点
2 硬質レジンジャケット冠
768点
M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)
1 2以外の場合
1,200点
2 エンドクラウンの場合
1,450点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
てつ
等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴
物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計
・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)
てつ
を用いて、歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エ
ンドクラウンを除く。)を設計・製作し、装着
した場合に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
てつ
等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴
物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計
・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)
を用いて、エンドクラウンを設計・製作し、装
着した場合に限り算定する。
3 2については、区分番号M002に掲げる支
台築造及び区分番号M002-2に掲げる支台
築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できな
い。
M015-3 CAD/CAMインレー(1歯につき) 750点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して