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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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た保険医療機関において、区分番号M025-
てつ
てつ
2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物
てつ
(歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除く。
以下この表において同じ。)の適合性の確認等
及び広範囲顎骨支持型装置周囲の組織の管理等
を行い、かつ、患者又は家族に対して管理等に
係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に
係る情報を文書により提供した場合に、当該補
てつ
綴物を装着した日の属する月の翌月以降に月1
回に限り算定する。
2 2について、区分番号J109に掲げる広範
囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、区分番号M025-
てつ
てつ
2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物
の適合性の確認等のみ又は広範囲顎骨支持型装
置周囲の組織の管理等のみを行い、かつ、患者
又は家族に対して管理等に係る必要な指導を行
った上で、当該指導内容に係る情報を文書によ
てつ
り提供した場合に、当該補綴物を装着した日の
属する月の翌月以降に月1回に限り算定する。
B014 退院時共同指導料1
1 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科
診療所2又は在宅療養支援歯科病院(在宅等にお
ける療養を歯科医療面から支援する保険医療機関
であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
たものをいう。以下この表において同じ。)の場

900点
2 1以外の場合
500点
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域

た保険医療機関において、区分番号M025-
てつ
てつ
2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物
てつ
(歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除く。
以下この表において同じ。)の適合性の確認等
及び広範囲顎骨支持型装置周囲の組織の管理等
を行い、かつ、患者又は家族に対して管理等に
係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に
係る情報を文書により提供した場合に、当該補
てつ
綴物を装着した日の属する月の翌月以降に月1
回に限り算定する。
2 2について、区分番号J109に掲げる広範
囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、区分番号M025-
てつ
てつ
2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物
の適合性の確認等のみ又は広範囲顎骨支持型装
置周囲の組織の管理等のみを行い、かつ、患者
又は家族に対して管理等に係る必要な指導を行
った上で、当該指導内容に係る情報を文書によ
てつ
り提供した場合に、当該補綴物を装着した日の
属する月の翌月以降に月1回に限り算定する。
B014 退院時共同指導料1
1 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科
診療所2又は在宅療養支援歯科病院(在宅等にお
ける療養を歯科医療面から支援する保険医療機関
であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
たものをいう。以下この表において同じ。)の場

900点
2 1以外の場合
500点
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域

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