総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (168 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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14 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科
診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しな
いものに対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、次
に掲げる点数をそれぞれ当該手術の所定点数に加算する。
イ 区分番号J000(1、2及び3に限る。)に掲げる抜
歯手術を行った場合(注1の加算を算定した場合を除く。
)
所定点数の100分の50に相当する点数
くう
ロ 区分番号J013(2に限る。)に掲げる口腔内消炎手
術を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数
15 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規
定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又
は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪
問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞ
れ当該手術の所定点数に加算する。
くう
イ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内
消炎手術以外の手術を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
くう
ロ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内
消炎手術を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数
くう
16 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
くう
又はB000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定
した患者に対して、算定後1月以内に悪性腫瘍手術を全身麻
くう
酔下で実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算とし
て、200点をそれぞれ所定点数に加算する。
17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術
の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、医科点数表
の区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による
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労働大臣が定めるところにより算定する。
14 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科
診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しな
いものに対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、次
に掲げる点数をそれぞれ当該手術の所定点数に加算する。
イ 区分番号J000(1、2及び3に限る。)に掲げる抜
歯手術を行った場合(注1の加算を算定した場合を除く。
)
所定点数の100分の50に相当する点数
くう
ロ 区分番号J013(2に限る。)に掲げる口腔内消炎手
術を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数
15 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規
定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又
は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪
問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞ
れ当該手術の所定点数に加算する。
くう
イ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内
消炎手術以外の手術を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
くう
ロ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内
消炎手術を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数
くう
16 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
くう
又はB000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定
した患者に対して、算定後1月以内に悪性腫瘍手術を全身麻
くう
酔下で実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算とし
て、200点をそれぞれ所定点数に加算する。
17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術
の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、医科点数表
の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉