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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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他の保険医療機関(診療所に限る。)において
注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料
の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算
定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であ
って注6若しくは区分番号A002に掲げる再
診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2
若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患
者に対して、当該保険医療機関から文書による
診療情報提供を受けた上で、外来において初診
を行った場合は、歯科診療特別対応連携加算と
して、月1回に限り150点を所定点数に加算す
る。
13 歯科診療を実施している保険医療機関(診療
所(注12に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関を除く。)に限る。)において、他の保険医
療機関(注12に規定する施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に限る。)において注6若しくは区分番
号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯
科診療特別対応加算1を算定した患者又は著し
く歯科診療が困難な者であって注6若しくは区
分番号A002に掲げる再診料の注4に規定す
る歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特
別対応加算3を算定した患者に対して、当該保
険医療機関から文書による診療情報提供を受け
た上で、外来において初診を行った場合は、歯
科診療特別対応地域支援加算として、月1回に
限り100点を所定点数に加算する。
14 削除
15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働

他の保険医療機関(診療所に限る。)において
注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料
の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算
定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であ
って注6若しくは区分番号A002に掲げる再
診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2
若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患
者に対して、当該保険医療機関から文書による
診療情報提供を受けた上で、外来において初診
を行った場合は、歯科診療特別対応連携加算と
して、月1回に限り150点を所定点数に加算す
る。
12 歯科診療を実施している保険医療機関(診療
所(注11に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関を除く。)に限る。)において、他の保険医
療機関(注11に規定する施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に限る。)において注6若しくは区分番
号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯
科診療特別対応加算1を算定した患者又は著し
く歯科診療が困難な者であって注6若しくは区
分番号A002に掲げる再診料の注4に規定す
る歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特
別対応加算3を算定した患者に対して、当該保
険医療機関から文書による診療情報提供を受け
た上で、外来において初診を行った場合は、歯
科診療特別対応地域支援加算として、月1回に
限り100点を所定点数に加算する。
13 削除
14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

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