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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算とし
て、それぞれ145点、80点又は145点を所定点数
に加算する。ただし、注4に規定する加算を算
定している場合は、算定できない。
6 他の保険医療機関を退院した患者であって継
続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、
当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退
院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患
の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は
、小児在宅歯科医療連携加算1として100点を
所定点数に加算する。
7 他の保険医療機関を退院した患者又は児童福
祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所
している患者であって、継続的な歯科疾患の管
理が必要なものに対して、医師、看護師、相談
支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯
科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した
場合は、小児在宅歯科医療連携加算2として10
0点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯
科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科
医師が、在宅での療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものの同意を得て、当該保険医
療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、
他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保
険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助
産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又
は相談支援専門員等であって当該患者に関わる

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療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算とし
て、それぞれ145点、80点又は145点を所定点数
に加算する。ただし、注4に規定する加算を算
定している場合は、算定できない。
6 他の保険医療機関を退院した患者であって継
続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、
当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退
院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患
の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は
、小児在宅歯科医療連携加算1として100点を
所定点数に加算する。
7 他の保険医療機関を退院した患者又は児童福
祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所
している患者であって、継続的な歯科疾患の管
理が必要なものに対して、医師、看護師、相談
支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯
科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した
場合は、小児在宅歯科医療連携加算2として10
0点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯
科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科
医師が、在宅での療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものの同意を得て、当該保険医
療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、
他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保
険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助
産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又
は相談支援専門員等であって当該患者に関わる