総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (229 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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矯正管理の費用は、別に算定できない。
3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)
300点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N004 模型調製(1組につき)
1 平行模型
500点
2 予測模型
300点
注1 1については、歯科矯正を開始するとき、動
的処置を開始するとき、マルチブラケット法を
開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき
及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限
り算定する。
2 1について、顎態模型を調製した場合は、20
0点を所定点数に加算する。
3 2については、予測歯1歯につき60点を所定
点数に加算する。
4 1及び2について、デジタル印象採得装置を
用いて行った場合は、3次元デジタル加算とし
て、150点を所定点数に加算する。
こう
5 印象採得料、咬合採得料及び保険医療材料料
は、所定点数に含まれる。
くう
N005 動的処置(1口腔1回につき)
1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の
開始の日から起算して2年以内に行った場合
イ 同一月内の第1回目
250点
ロ 同一月内の第2回目以降
100点
2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の
開始の日から起算して2年を超えた後に行った場
合
イ 同一月内の第1回目
200点
229
管理料を算定している患者に対して行った歯科
矯正管理の費用は、別に算定できない。
3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)
300点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N004 模型調製(1組につき)
1 平行模型
500点
2 予測模型
300点
注1 1については、歯科矯正を開始するとき、動
的処置を開始するとき、マルチブラケット法を
開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき
及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限
り算定する。
2 1について、顎態模型を調製した場合は、20
0点を所定点数に加算する。
3 2については、予測歯1歯につき60点を所定
点数に加算する。
(新設)
こう
4 印象採得料、咬合採得料及び保険医療材料料
は、所定点数に含まれる。
くう
N005 動的処置(1口腔1回につき)
1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の
開始の日から起算して2年以内に行った場合
イ 同一月内の第1回目
250点
ロ 同一月内の第2回目以降
100点
2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の
開始の日から起算して2年を超えた後に行った場
合
イ 同一月内の第1回目
200点