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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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管処置を行った場合

管処置を行った場合

所定点数の100分の30に相当する点数
10 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A0
02に掲げる再診料の注7に規定する地域歯科医療加算を算
定した患者に対して、巡回診療時に処置を行った場合は、所
定点数の100分の30に相当する点数を、当該処置の所定点数
に加算する。ただし、通則第5号に掲げる加算を算定する場
合は、この限りでない。
第1節 処置料
区分
(歯の疾患の処置)
I000 単純処置(1歯1回につき)
18点
注 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険
医療材料料は、所定点数に含まれる。
こう
I000-2 咬合調整
1 1歯以上10歯未満
40点
2 10歯以上
60点
I000-3 残根削合(1歯1回につき)
18点
注 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険
医療材料料は、所定点数に含まれる。
I001 歯髄保護処置(1歯につき)
1 歯髄温存療法
200点
2 直接歯髄保護処置
154点
3 間接歯髄保護処置
38点
注1 歯髄温存療法を行った場合の経過観察中の区
分番号I000に掲げる単純処置の費用は、所
定点数に含まれる。
2 特定薬剤の費用及び特定保険医療材料料は、
所定点数に含まれる。
I001-2 象牙質レジンコーティング(1歯につき) 46点
注 区分番号M001の1に掲げる生活歯歯冠形成

145

所定点数の100分の30に相当する点数
(新設)

第1節 処置料
区分
(歯の疾患の処置)
I000 う 蝕 処置(1歯1回につき)
18点
注 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険
医療材料料は、所定点数に含まれる。
こう
I000-2 咬合調整
1 1歯以上10歯未満
40点
2 10歯以上
60点
I000-3 残根削合(1歯1回につき)
18点
注 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険
医療材料料は、所定点数に含まれる。
I001 歯髄保護処置(1歯につき)
1 歯髄温存療法
200点
2 直接歯髄保護処置
154点
3 間接歯髄保護処置
38点
注1 歯髄温存療法を行った場合の経過観察中の区
しよく
分番号I000に掲げるう 蝕 処置の費用は、
所定点数に含まれる。
2 特定薬剤の費用及び特定保険医療材料料は、
所定点数に含まれる。
I001-2 象牙質レジンコーティング(1歯につき) 46点
注 区分番号M001の1に掲げる生活歯歯冠形成
しよく