総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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は、歯科衛生実地指導料1は算定できない。
(削る)
、歯科衛生実地指導料2を算定した月において
は、歯科衛生実地指導料1は算定できない。
くう
3 1及び2について、口腔機能の発達不全を有
くう
する患者又は口腔機能の低下を来している患者
に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科
衛生士が、注1又は注2に規定する実地指導と
くう
併せて口腔機能に係る指導を行った場合は、口
くう
腔機能指導加算として、12点を所定点数に加算
する。
4 入院中の患者に対して行った指導又は退院し
た患者に対して退院の日から当該退院した日の
属する月の末日までに行った指導の費用は、第
1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分
の所定点数に含まれる。ただし、当該患者が歯
科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保
険医療機関の歯科診療以外に係る病棟に入院し
ている場合は、この限りでない。
5 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導
料を算定している月は、算定できない。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院し
た患者に対して退院の日から当該退院した日の
属する月の末日までに行った指導の費用は、第
1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分
の所定点数に含まれる。ただし、当該患者が歯
科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保
険医療機関の歯科診療以外に係る病棟に入院し
ている場合は、この限りでない。
4 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導
料を算定している月は、算定できない。
くう
B001-2―2 口腔機能実地指導料
46点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
くう
関であって、口腔機能の発達不全を有する患者又
くう
は口腔機能の低下を来している患者に対して、口
くう
くう
腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導
に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科
くう
医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、
かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供
した場合に、月1回に限り算定する。
B001-3 歯周病患者画像活用指導料
くう
1 口腔内画像
50点
(新設)
B001-3 歯周病患者画像活用指導料
(新設)
40
10点