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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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定する患者であって、入院中の要介護被保険者
等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群
の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビ
リテーションを行った場合は、1月13単位に限
り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い
、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
108点
(2) 作業療法士による場合
108点
(3) 言語聴覚士による場合
108点
(4) 歯科医師による場合
108点
ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
88点
(2) 作業療法士による場合
88点
(3) 言語聴覚士による場合
88点
(4) 歯科医師による場合
88点
ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
46点
(2) 作業療法士による場合
46点
(3) 言語聴覚士による場合
46点
(4) 歯科医師による場合
46点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
46点
8 1から3まで及び注7にかかわらず、特定の
患者に離床を伴わずに20分以上個別療法である
リハビリテーションを行った場合は、所定点数
の100分の90に相当する点数により算定する。
この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人
につき1日2単位まで算定する。

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定する患者であって、入院中の要介護被保険者
等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群
の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビ
リテーションを行った場合は、1月13単位に限
り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い
、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
108点
(2) 作業療法士による場合
108点
(3) 言語聴覚士による場合
108点
(4) 歯科医師による場合
108点
ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
88点
(2) 作業療法士による場合
88点
(3) 言語聴覚士による場合
88点
(4) 歯科医師による場合
88点
ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
46点
(2) 作業療法士による場合
46点
(3) 言語聴覚士による場合
46点
(4) 歯科医師による場合
46点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
46点
(新設)