総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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くう
番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期
くう
等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に
くう
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B
くう
000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)
、区分番号B000-11に掲げる回復期等口
くう
腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる
歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-
くう
5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ン指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯
科矯正管理料は、算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
くう
(過去に口腔機能管理料を算定した患者に限る
くう
。)に対して、口腔機能管理料を算定すべき医
学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、
1又は2の所定点数に代えて、それぞれ78点又
は44点を算定する。
くう
B000-5 周術期等口腔機能管理計画策定料
くう
1 周術期等口腔機能管理計画策定料1
300点
くう
2 周術期等口腔機能管理計画策定料2
150点
注1 1については、がん等に係る手術(歯科疾患
に係る手術については、入院期間が2日を超え
るものに限る。)又は放射線治療、化学療法、
集中治療室における治療若しくは緩和ケア(以
下「手術等」という。)を実施する患者に対し
て、歯科診療を実施している保険医療機関にお
いて、手術等を実施する保険医療機関からの文
書による依頼に基づき、当該患者又はその家族
番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期
くう
等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に
くう
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B
くう
000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)
、区分番号B000-11に掲げる回復期等口
くう
腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる
歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-
くう
5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ン指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯
科矯正管理料は、算定できない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
くう
(過去に口腔機能管理料を算定した患者に限る
くう
。)に対して、口腔機能管理料を算定すべき医
学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、
所定点数に代えて、53点を算定する。
くう
B000-5 周術期等口腔機能管理計画策定料
300点
(新設)
(新設)
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術につ
いては、入院期間が2日を超えるものに限る。
)又は放射線治療、化学療法、集中治療室にお
ける治療若しくは緩和ケア(以下「手術等」と
いう。)を実施する患者に対して、歯科診療を
実施している保険医療機関において、手術等を
実施する保険医療機関からの文書による依頼に
基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上
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