総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (235 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本
作製により作製された組織標本(医科点数表の
区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又
は医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫
染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作
製された組織標本のデジタル病理画像を含む。
)に基づく診断を行った場合又は当該保険医療
機関以外の保険医療機関で作製された組織標本
(当該保険医療機関以外の保険医療機関で医科
点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標
本作製又は医科点数表の区分番号N002に掲
げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
により作製された組織標本のデジタル病理画像
を含む。)に基づく診断を行った場合に、これ
らの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に
限り算定する。
2 2については、病理診断を専ら担当する歯科
医師又は医師が勤務する病院又は病理診断を専
ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務
する診療所である保険医療機関において、医科
点数表の区分番号N003-2に掲げる迅速細
胞診、医科点数表の区分番号N004に掲げる
細胞診の2により作製された標本に基づく診断
を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険
医療機関で作製された標本に基づく診断を行っ
た場合に、これらの診断の別又は回数にかかわ
らず、月1回に限り算定する。
3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製
された標本に基づき診断を行った場合は、医科
点数表の区分番号N000からN004までに
235
法)病理組織標本作製若しくは医科点数表の区
分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本
作製により作製された組織標本(医科点数表の
区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又
は医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫
染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作
製された組織標本のデジタル病理画像を含む。
)に基づく診断を行った場合又は当該保険医療
機関以外の保険医療機関で作製された組織標本
(当該保険医療機関以外の保険医療機関で医科
点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標
本作製又は医科点数表の区分番号N002に掲
げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
により作製された組織標本のデジタル病理画像
を含む。)に基づく診断を行った場合に、これ
らの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に
限り算定する。
2 2については、病理診断を専ら担当する歯科
医師又は医師が勤務する病院又は病理診断を専
ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務
する診療所である保険医療機関において、医科
点数表の区分番号N003-2に掲げる迅速細
胞診、医科点数表の区分番号N004に掲げる
細胞診の2により作製された標本に基づく診断
を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険
医療機関で作製された標本に基づく診断を行っ
た場合に、これらの診断の別又は回数にかかわ
らず、月1回に限り算定する。
3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製
された標本に基づき診断を行った場合は、医科
点数表の区分番号N000からN004までに