総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関(以下この表において「開放型病
院」という。)に入院中である場合において、
当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療
養上必要な指導を共同して行った場合に、患者
1人1日につき1回算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A002に掲げる再診料及び区分番号C000
に掲げる歯科訪問診療料は別に算定できない。
B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
220点
注 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入
院中である場合において、当該開放型病院におい
て、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は
歯科医師と共同して療養上必要な指導を行った場
合に、患者1人1日につき1回算定する。
B006-2 削除
B006-3 がん治療連携計画策定料
1 がん治療連携計画策定料1
750点
2 がん治療連携計画策定料2
300点
注1 がん治療連携計画策定料1については、入院
中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理す
るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た病院である保険医療機関(以下この表にお
いて「計画策定病院」という。)が、あらかじ
めがんの種類やステージを考慮した地域連携診
療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療
機関と共有し、かつ、当該患者の同意を得た上
で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日
から起算して30日以内に、当該計画に基づき当
働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関(以下この表において「開放型病
院」という。)に入院中である場合において、
当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療
養上必要な指導を共同して行った場合に、患者
1人1日につき1回算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A002に掲げる再診料及び区分番号C000
に掲げる歯科訪問診療料は別に算定できない。
B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
220点
注 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入
院中である場合において、当該開放型病院におい
て、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は
歯科医師と共同して療養上必要な指導を行った場
合に、患者1人1日につき1回算定する。
B006-2 削除
B006-3 がん治療連携計画策定料
1 がん治療連携計画策定料1
750点
2 がん治療連携計画策定料2
300点
注1 がん治療連携計画策定料1については、入院
中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理す
るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た病院である保険医療機関(以下この表にお
いて「計画策定病院」という。)が、あらかじ
めがんの種類やステージを考慮した地域連携診
療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療
機関と共有し、かつ、当該患者の同意を得た上
で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日
から起算して30日以内に、当該計画に基づき当
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