総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (211 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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。
てつ
2 暫間歯冠補綴装置の製作及び装着に係る保険
医療材料等一連の費用(別に厚生労働大臣が定
める特定保険医療材料を除く。)は、所定点数
に含まれる。
こう
M003-3 咬合印象
140点
M003-4 光学印象(1歯につき)
150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号M015-2に
掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M015
-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作す
る場合であって、デジタル印象採得装置を用い
こう
て、印象採得及び咬合採得を行った場合に算定
する。
2 区分番号M003に掲げる印象採得、M00
こう
3-3に掲げる咬合印象及びM006に掲げる
こう
咬合採得は別に算定できない。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号M015-2に
掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M015
-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作す
ることを目的として、光学印象を行うに当たっ
くう
て、歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔
てつ
内の確認等を行い、当該修復物又は補綴物の製
作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1
として、60点を所定点数に加算する。ただし、
てつ
同時に2以上の修復物又は補綴物の製作を目的
とした光学印象を行った場合であっても、歯科
211
こう
M003-3 咬合印象
140点
M003-4 光学印象(1歯につき)
100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号M015-3に
掲げるCAD/CAMインレーを製作する場合
であって、デジタル印象採得装置を用いて、印
こう
象採得及び咬合採得を行った場合に算定する。
2 区分番号M003に掲げる印象採得、M00
こう
3-3に掲げる咬合印象及びM006に掲げる
こう
咬合採得は別に算定できない。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号M015-3に
掲げるCAD/CAMインレーを製作すること
を目的として、光学印象を行うに当たって、歯
くう
科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確
認等を行い、当該修復物の製作に活用した場合
には、光学印象歯科技工士連携加算として、50
点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
上の修復物の製作を目的とした光学印象を行っ
た場合であっても、光学印象歯科技工士連携加
算は1回として算定する。