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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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第2節 特定保険医療材料料
てつ
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
第2節 削除
第3節 特定保険医療材料料
第13部 歯科矯正
第1節 歯科矯正料
第2節 特定保険医療材料料
第14部 病理診断
第15部 その他
第1節 ベースアップ評価料等
第2節 物価対応料
第3節 支援料
通則
1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節
又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同
時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行っ
た場合は、初診料又は再診料は1回として算定する。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機
関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、そ
れぞれ別に初診料又は再診料を算定する。
3 入院中の患者(区分番号A400に掲げる短期滞在手術等
基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分
番号A002に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算
を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の
所定点数に含まれる。
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1 歯科初診料
272点

第2節 特定保険医療材料料
てつ
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
第2節 削除
第3節 特定保険医療材料料
第13部 歯科矯正
第1節 歯科矯正料
第2節 特定保険医療材料料
第14部 病理診断
第15部 その他
(新設)
(新設)
(新設)
通則
1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節
又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同
時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行っ
た場合は、初診料又は再診料は1回として算定する。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機
関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、そ
れぞれ別に初診料又は再診料を算定する。
3 入院中の患者(区分番号A400に掲げる短期滞在手術等
基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分
番号A002に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算
を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の
所定点数に含まれる。
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1 歯科初診料
267点

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