総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (190 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第1節 麻酔料
区分
か
K000 伝達麻酔(下顎孔又は眼窩下孔に行うもの)
42点
K001 浸潤麻酔
30点
K002 吸入鎮静法(30分まで)
70点
注 実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその
端数を増すごとに、所定点数に10点を加算する。
(削除)
K003 静脈内鎮静法
600点
注 区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に
算定できない。
K004 歯科麻酔管理料
1 歯科麻酔管理料1
750点
2 歯科麻酔管理料2
600点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、当該保険
医療機関の麻酔に従事する歯科医師(地方厚生
局長等に届け出た者に限る。注2において同じ
。)が、医科点数表の区分番号L008に掲げ
る声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴
う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する
。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
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第1節 麻酔料
区分
か
K000 伝達麻酔(下顎孔又は眼窩下孔に行うもの)
42点
K001 浸潤麻酔
30点
K002 吸入鎮静法(30分まで)
70点
注1 実施時間が30分を超えた場合は、30分又はそ
の端数を増すごとに、所定点数に10点を加算す
る。
2 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除
して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場
合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数
を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の
価格は、別に厚生労働大臣が定める。
K003 静脈内鎮静法
600点
注 区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に
算定できない。
K004 歯科麻酔管理料
750点
(新設)
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔
に従事する歯科医師(地方厚生局長等に届け出
た者に限る。)が行った場合に算定する。
(新設)