総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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くう
B000-7 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
1 手術前
500点
2 手術後
300点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術につ
いては、入院期間が2日を超えるものに限る。
くう
)を実施する患者の周術期における口腔機能の
管理を行うため、歯科診療を実施している病院
である保険医療機関において、区分番号B00
くう
0-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定
料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手
術を実施する同一の保険医療機関に入院中の患
者に対して、当該保険医療機関に属する歯科医
くう
師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内
容に係る情報を文書により提供した場合は、当
該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は
手術を行った日の属する月から起算して3月以
内において、月2回に限り算定する。
くう
2 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した月にお
いて、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患
管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小
くう
児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3
くう
に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-
くう
11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番
号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、
区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時
医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯
科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4
-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及
び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は
算定できない。
くう
B000-8 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)
200点
B000-7 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
1 手術前
500点
2 手術後
300点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術につ
いては、入院期間が2日を超えるものに限る。
くう
)を実施する患者の周術期における口腔機能の
管理を行うため、歯科診療を実施している病院
である保険医療機関において、区分番号B00
くう
0-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定
料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手
術を実施する同一の保険医療機関に入院中の患
者に対して、当該保険医療機関に属する歯科医
くう
師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内
容に係る情報を文書により提供した場合は、当
該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は
手術を行った日の属する月から起算して3月以
内において、月2回に限り算定する。
くう
2 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した月にお
いて、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患
管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小
くう
児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3
くう
に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-
くう
11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番
号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、
区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時
医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯
科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4
-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及
び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は
算定できない。
くう
B000-8 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)
200点
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