よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

くう

る口腔内装置の注に規定する歯ぎしりに対する
くう
くう
くう
口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内
くう
装置、外傷歯の保護のための口腔内装置又はそ
くう
の他口腔内装置の調整を行った場合に算定する

3 1のハについては、区分番号I017に掲げ
くう
る口腔内装置の注に規定する顎関節治療用装置
又は区分番号I017-1-4に掲げる術後即
てつ
時顎補綴装置の調整を行った場合に算定する。
くう
4 同一の患者について1月以内に口腔内装置調
整を2回以上行った場合は、第1回の調整を行
ったときに算定する。
5 2については、同一の患者について1月以内
くう
に口腔内装置修理を2回以上行った場合は、第
1回の修理を行ったときに算定する。
I017-3 顎外固定
1 簡単なもの
600点
2 困難なもの
1,500点
I018 削除

てつ

I019 歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)
1 簡単なもの
2 困難なもの
3 著しく困難なもの
I020 削除
I021 根管内異物除去(1歯につき)

20点
48点
80点
150点

154

くう

る口腔内装置の注に規定する歯ぎしりに対する
くう
くう
くう
口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内
くう
装置又は外傷歯の保護のための口腔内装置の調
整を行った場合に算定する。
3 1のハについては、区分番号I017に掲げ
くう
る口腔内装置の注に規定する顎関節治療用装置
又は区分番号I017-1-4に掲げる術後即
てつ
時顎補綴装置の調整を行った場合に算定する。
くう
4 同一の患者について1月以内に口腔内装置調
整を2回以上行った場合は、第1回の調整を行
ったときに算定する。
5 2については、同一の患者について1月以内
くう
に口腔内装置修理を2回以上行った場合は、第
1回の修理を行ったときに算定する。
I017-3 顎外固定
1 簡単なもの
600点
2 困難なもの
1,500点
I018 歯周治療用装置
1 冠形態のもの(1歯につき)
50点
2 床義歯形態のもの(1装置につき)
750点
注1 区分番号D002に掲げる歯周病検査(2に
限る。)を実施した患者に対して算定する。
2 印象採得、特定保険医療材料等の費用は、所
定点数に含まれる。
てつ
I019 歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)
1 簡単なもの
20点
2 困難なもの
48点
3 著しく困難なもの
80点
I020 暫間固定装置の除去(1装置につき)
30点
I021 根管内異物除去(1歯につき)
150点