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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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射を行った場合
5,000点
注1 線量分布図を作成し、区分番号L001に掲
げる体外照射、区分番号L003の1に掲げる
くう
外部照射、区分番号L003の2に掲げる腔内
照射又は区分番号L003の3に掲げる組織内
照射による治療を行った場合に、分布図の作成
1回につき1回、一連につき2回に限り算定す
る。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者に対して、放射線治
療を専ら担当する常勤の歯科医師が策定した照
射計画に基づく歯科医学的管理(区分番号L0
01の2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び
区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線
治療(IMRT)に係るものに限る。)を行っ
た場合は、放射線治療専任加算として、330点
を所定点数に加算する。
3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、放射線治
療を必要とする悪性腫瘍の入院中の患者以外の
患者に対して、放射線治療(区分番号L001
の2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分
番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療
(IMRT)に係るものに限る。)を実施した
場合に、外来放射線治療加算として、患者1人
1日につき1回に限り100点を所定点数に加算
する。
L001 体外照射
1 エックス線表在治療

194

射を行った場合
5,000点
注1 線量分布図を作成し、区分番号L001に掲
げる体外照射、区分番号L003の1に掲げる
くう
外部照射、区分番号L003の2に掲げる腔内
照射又は区分番号L003の3に掲げる組織内
照射による治療を行った場合に、分布図の作成
1回につき1回、一連につき2回に限り算定す
る。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者に対して、放射線治
療を専ら担当する常勤の歯科医師が策定した照
射計画に基づく歯科医学的管理(区分番号L0
01の2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び
区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線
治療(IMRT)に係るものに限る。)を行っ
た場合は、放射線治療専任加算として、330点
を所定点数に加算する。
3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、放射線治
療を必要とする悪性腫瘍の入院中の患者以外の
患者に対して、放射線治療(区分番号L001
の2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分
番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療
(IMRT)に係るものに限る。)を実施した
場合に、外来放射線治療加算として、患者1人
1日につき1回に限り100点を所定点数に加算
する。
L001 体外照射
1 エックス線表在治療