総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (195 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ロ 2回目
2 高エネルギ-放射線治療
(削る)
イ 1門照射を行った場合(1回目)
110点
33点
840点
(削る)
(削る)
(削る)
ロ 1門照射を行った場合(2回目)
336点
(削る)
ハ 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行
った場合(1回目)
1,750点
ニ 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行
った場合(2回目)
700点
3 強度変調放射線治療(IMRT)
3,000点
注1 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関
において行われる場合は、所定点数の100分の
60に相当する点数により算定する。
2 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を
実施した場合に算定する。
3 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回に
195
イ 1回目
110点
ロ 2回目
33点
2 高エネルギ-放射線治療
イ 1回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合
840点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合
1,320点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を
行った場合
1,800点
ロ 2回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合
420点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合
660点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を
行った場合
900点
(新設)
3 強度変調放射線治療(IMRT)
3,000点
注1 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関
において行われる場合は、所定点数の100分の
70に相当する点数により算定する。
2 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を
実施した場合に算定する。
3 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回に