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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注15に規定する加算を除く。)及び区分番
号A002に掲げる再診料(注12に規定する加
算を除く。)は、算定できない。
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)
801点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)
351点
( 3 ) 4回目以降(静注製剤等の場合) 451点
(4) 4回目以降(その他の場合)
201点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
351点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)
601点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)
261点
(3) 4回目以降(静注製剤等の場合) 321点
(4) 4回目以降(その他の場合)
141点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
221点
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静注製剤等の場合)
541点
(2) 初回から3回目まで(その他の場合)

して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注14及び注15に規定する加算を除く。)及
び区分番号A002に掲げる再診料(注11に規
定する加算を除く。)は、算定できない。
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
800点
(新設)
(2) 4回目以降
450点
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
350点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
600点
(新設)
(2) 4回目以降
320点
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
220点
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
540点
(新設)

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