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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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もの(難病に関する検査に係るものに限る。)
をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関において
行う場合に限り算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、医科点数表の区分番号D
006-19に掲げるがんゲノムプロファイリン
グ検査について、注1から注3までに掲げる行
為を行った場合は、患者1人につき1回に限り
、それぞれイ又はロの(1)若しくは(2)に掲げる所
定点数を算定する。
B004-2 手術前医学管理料
1,192点
注1 手術前に行われる検査の結果に基づき計画的
な医学管理を行う保険医療機関において、手術
の実施に際して第10部の通則第5号により医科
点数表の例によることとされる硬膜外麻酔、脊
椎麻酔又は声門上器具又は気管挿管による気道
確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に
、当該手術に係る手術料を算定した日に算定す
る。
2 同一の患者につき1月以内に手術前医学管理
料を算定すべき医学管理を2回以上行った場合
は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を
算定した日1回に限り手術前医学管理料を算定
する。
3 手術前医学管理料を算定した同一月に医科点
数表の区分番号D208に掲げる心電図検査を
算定した場合は、算定の期日にかかわらず、所
定点数の100分の90に相当する点数により算定
する。

B004-2 手術前医学管理料
1,192点
注1 手術前に行われる検査の結果に基づき計画的
な医学管理を行う保険医療機関において、手術
の実施に際して第10部の通則第5号により医科
点数表の例によることとされる硬膜外麻酔、脊
椎麻酔又はマスク若しくは気管内挿管による閉
鎖循環式全身麻酔を行った場合に、当該手術に
係る手術料を算定した日に算定する。
2 同一の患者につき1月以内に手術前医学管理
料を算定すべき医学管理を2回以上行った場合
は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を
算定した日1回に限り手術前医学管理料を算定
する。
3 手術前医学管理料を算定した同一月に医科点
数表の区分番号D208に掲げる心電図検査を
算定した場合は、算定の期日にかかわらず、所
定点数の100分の90に相当する点数により算定
する。

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