総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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診療に係る病棟に入院している場合又は当該病
棟に入院していた場合は、この限りでない。
4 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B000-6に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げ
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B00
くう
0-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区
くう
分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能
管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回
くう
復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3
に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C
くう
001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料又は区分番号C001-
くう
6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料を算定している患者に対して
行った歯科特定疾患療養管理料は、別に算定で
きない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
(過去に歯科特定疾患療養管理料を算定した患
者に限る。)に対して、歯科特定疾患療養管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、所定点数に代えて、148点を
算定する。
B003 特定薬剤治療管理料
470点
注1 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬
物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行っ
た場合に算定する。
療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の
診療に係る病棟に入院している場合又は当該病
棟に入院していた場合は、この限りでない。
4 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B000-6に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げ
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B00
くう
0-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区
くう
分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能
管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回
くう
復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3
に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C
くう
001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料又は区分番号C001-
くう
6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料を算定している患者に対して
行った歯科特定疾患療養管理料は、別に算定で
きない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
(過去に歯科特定疾患療養管理料を算定した患
者に限る。)に対して、歯科特定疾患療養管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、所定点数に代えて、148点を
算定する。
B003 特定薬剤治療管理料
470点
注1 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬
物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行っ
た場合に算定する。
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