総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (159 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口
くう
摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-
くう
3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別
に算定できない。
くう
くう
I029-2 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(1口腔につ
き)
130点
注1 区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅
療養管理料を算定した患者に対して、歯科医師
くう
の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃処
置を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導
料を算定した日は算定できない。
くう
3 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定し
た日の属する月において、区分番号I030に
掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030
くう
-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び
くう
区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィ
ルム除去処置は、別に算定できない。
くう
くう
I029-3 口腔粘膜処置(1口腔につき)
30点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、レーザー照射により当該処置を
行った場合に算定する。ただし、2回目以降の口
くう
腔粘膜処置の算定は、前回算定日から起算して1
月経過した日以降に行った場合に限り、月1回に
限り算定する。
くう
I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき)
72点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げ
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処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清
掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口
くう
摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-
くう
3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別
に算定できない。
くう
くう
I029-2 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(1口腔につ
き)
130点
注1 区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅
療養管理料を算定した患者に対して、歯科医師
くう
の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃処
置を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導
料を算定した日は算定できない。
くう
3 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定し
た日の属する月において、区分番号I030に
掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030
くう
-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び
くう
区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィ
ルム除去処置は、別に算定できない。
くう
くう
I029-3 口腔粘膜処置(1口腔につき)
30点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、レーザー照射により当該処置を
行った場合に算定する。ただし、2回目以降の口
くう
腔粘膜処置の算定は、前回算定日から起算して1
月経過した日以降に行った場合に限り、月1回に
限り算定する。
くう
I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき)
72点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げ