総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (232 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
N014-2 牽引装置(1歯につき)
500点
注1 区分番号J044-2に掲げる埋伏歯開窓術
けん
を行った歯に対し牽引装置を装着した場合に算
定する。
2 区分番号N022に掲げるダイレクトボンド
ブラケットは所定点数に含まれ別に算定できな
い。
3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N015 拡大装置(1装置につき)
2,500点
注 スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数
に加算する。
N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき)
3,000点
N017 リンガルアーチ(1装置につき)
1 簡単なもの
1,500点
2 複雑なもの
2,500点
N018 マルチブラケット装置(1装置につき)
1 ステップⅠ
イ 3装置目までの場合
600点
ロ 4装置目以降の場合
250点
2 ステップⅡ
イ 2装置目までの場合
800点
ロ 3装置目以降の場合
250点
3 ステップⅢ
イ 2装置目までの場合
1,000点
ロ 3装置目以降の場合
300点
4 ステップⅣ
イ 2装置目までの場合
1,200点
ロ 3装置目以降の場合
300点
注 装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップ
Ⅲ及びステップⅣのそれぞれ最初の1装置に限り
232
けん
N014-2 牽引装置(1歯につき)
500点
注1 区分番号J044-2に掲げる埋伏歯開窓術
けん
を行った歯に対し牽引装置を装着した場合に算
定する。
2 区分番号N022に掲げるダイレクトボンド
ブラケットは所定点数に含まれ別に算定できな
い。
3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N015 拡大装置(1装置につき)
2,500点
注 スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数
に加算する。
N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき)
3,000点
N017 リンガルアーチ(1装置につき)
1 簡単なもの
1,500点
2 複雑なもの
2,500点
N018 マルチブラケット装置(1装置につき)
1 ステップⅠ
イ 3装置目までの場合
600点
ロ 4装置目以降の場合
250点
2 ステップⅡ
イ 2装置目までの場合
800点
ロ 3装置目以降の場合
250点
3 ステップⅢ
イ 2装置目までの場合
1,000点
ロ 3装置目以降の場合
300点
4 ステップⅣ
イ 2装置目までの場合
1,200点
ロ 3装置目以降の場合
300点
注 装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップ
Ⅲ及びステップⅣのそれぞれ最初の1装置に限り