総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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若しくは著しく歯科診療が困難な者であって区
分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは
区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定
する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療
特別対応加算3を算定している患者又は区分番
号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定して
いる患者について、当該患者又はその家族の同
意を得て、区分番号A000に掲げる初診料の
注12に規定する加算に係る施設基準又は地域歯
科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適
合するものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関、歯科医業を行わない保険医療機関
又は指定居宅介護支援事業者に対して、診療状
況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合
は、100点を所定点数に加算する。
7 区分番号A000に掲げる初診料の注12に規
定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支
援病院歯科初診料に係る施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、区分番号A000に掲げる初診料の
注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料
の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算
定している患者又は著しく歯科診療が困難な者
であって区分番号A000に掲げる初診料の注
6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の
注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しく
は歯科診療特別対応加算3を算定している患者
について、当該患者又はその家族の同意を得て
、歯科診療を行う保険医療機関(区分番号A0
00に掲げる初診料の注12に規定する厚生労働
る歯科診療特別対応加算1を算定している患者
若しくは著しく歯科診療が困難な者であって区
分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは
区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定
する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療
特別対応加算3を算定している患者又は区分番
号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定して
いる患者について、当該患者又はその家族の同
意を得て、区分番号A000に掲げる初診料の
注11に規定する加算に係る施設基準又は地域歯
科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適
合するものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関、歯科医業を行わない保険医療機関
又は指定居宅介護支援事業者に対して、診療状
況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合
は、100点を所定点数に加算する。
7 区分番号A000に掲げる初診料の注11に規
定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支
援病院歯科初診料に係る施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、区分番号A000に掲げる初診料の
注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料
の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算
定している患者又は著しく歯科診療が困難な者
であって区分番号A000に掲げる初診料の注
6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の
注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しく
は歯科診療特別対応加算3を算定している患者
について、当該患者又はその家族の同意を得て
、歯科診療を行う保険医療機関(区分番号A0
00に掲げる初診料の注11に規定する厚生労働
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