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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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険医療機関において、レーザー照射により無痛
しよく
的に即時充填形成を行った場合は、う 蝕 歯無

痛的窩洞形成加算として、40点を所定点数に加
算する。

2 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等
の費用は、所定点数に含まれる。
M001-3 インレー修復形成(1歯につき)
120点

注1 CAD/CAMインレーのための窩洞形成は
、150点を所定点数に加算する。

2 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等
の費用は、所定点数に含まれる。
てつ
M001-4 補綴前処置(1装置につき)
40点
M002 支台築造(1歯につき)
1 間接法
イ メタルコアを用いた場合
(1) 大臼歯
181点
(2) 小臼歯及び前歯
155点
ロ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯
221点
(2) 小臼歯及び前歯
190点
2 直接法
イ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯
174点
(2) 小臼歯及び前歯
148点
ロ その他の場合
126点

注1 窩洞形成、装着等の費用は、所定点数に含ま
れる。
2 保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬
剤等の費用は、所定点数に含まれる。
M002-2 支台築造印象(1歯につき)
50点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

207

険医療機関において、レーザー照射により無痛
しよく
的にう 蝕 歯即時充填形成を行った場合は、う
しよく

蝕 歯無痛的窩洞形成加算として、40点を所定
点数に加算する。

2 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等
の費用は、所定点数に含まれる。
しよく
M001-3 う 蝕 歯インレー修復形成(1歯につき) 120点

注1 CAD/CAMインレーのための窩洞形成は
、150点を所定点数に加算する。

2 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等
の費用は、所定点数に含まれる。
(新設)
M002 支台築造(1歯につき)
1 間接法
イ メタルコアを用いた場合
(1) 大臼歯
181点
(2) 小臼歯及び前歯
155点
ロ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯
211点
(2) 小臼歯及び前歯
180点
2 直接法
イ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯
174点
(2) 小臼歯及び前歯
148点
ロ その他の場合
126点

注1 窩洞形成、装着等の費用は、所定点数に含ま
れる。
2 保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬
剤等の費用は、所定点数に含まれる。
M002-2 支台築造印象(1歯につき)
50点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。