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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った
場合
イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係
る調剤につき)
11点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき)
8点
2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日
につき)
7点
注 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤し
た場合は、麻薬等加算として、1に係る場合は1
処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1
点をそれぞれ所定点数に加算する。
第2節 処方料

1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った
場合
イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係
る調剤につき)
11点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき)
8点
2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日
につき)
7点
注 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤し
た場合は、麻薬等加算として、1に係る場合は1
処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1
点をそれぞれ所定点数に加算する。
第2節 処方料

区分
F100 処方料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であっ
て、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行
った場合
29点
2 1以外の場合
42点
注1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方
について算定する。
2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方
した場合は、麻薬等加算として、1処方につき
1点を所定点数に加算する。
3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、
当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げ
る入院基本料に含まれる。
4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合
は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所
定点数に加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で

区分
F100 処方料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であっ
て、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行
った場合
29点
2 1以外の場合
42点
注1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方
について算定する。
2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方
した場合は、麻薬等加算として、1処方につき
1点を所定点数に加算する。
3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、
当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げ
る入院基本料に含まれる。
4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合
は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所
定点数に加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で

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