総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (127 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1,400点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の
費用は、所定点数に含まれる。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、600点を所定点数に加算する
。
3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈
切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算
として、2,000点を所定点数に加算する。
しよう
G005-3 末 梢 留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
700点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の
費用は、所定点数に含まれる。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、600点を所定点数に加算する
。
G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
125点
(削除)
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼
児加算として、50点を所定点数に加算する。
127
000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に
併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない
。
G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入
1,400点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の
費用は、所定点数に含まれる。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、500点を所定点数に加算する
。
3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈
切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算
として、2,000点を所定点数に加算する。
しよう
G005-3 末 梢 留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
700点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の
費用は、所定点数に含まれる。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、500点を所定点数に加算する
。
G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
125点
注1 区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C005-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C0
05-3に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管
理料を算定している患者について、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に
併せて行った植込型カテーテルによる中心静脈
注射の費用は算定しない。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、50点を所定点数に加算する。