総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び
第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げ
るそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基
本料の所定点数を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保
険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定める基準を満
たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。
7 前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科
診療のみを行う保険医療機関にあっては、前号ただし書に規
定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、栄養管理体
制に関する基準を満たすことができない保険医療機関(診療
所を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限
る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、
第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各
区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞
在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
8 第6号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯
科診療のみを行う保険医療機関にあっては、第6号ただし書
に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、身体的
拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療機
関については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3
節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分
に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手
術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。ただ
し、第6号に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち
、身体的拘束最小化に関する基準において、身体的拘束最小
化の体制に係る基準を満たす保険医療機関については、当該
減算の点数に代えて、所定点数から1日につき20点を減算す
る。
9 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合
に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び
第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げ
るそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基
本料の所定点数を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保
険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定める基準を満
たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。
7 前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科
診療のみを行う保険医療機関にあっては、前号ただし書に規
定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、栄養管理体
制に関する基準を満たすことができない保険医療機関(診療
所を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限
る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、
第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各
区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞
在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
8 第6号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯
科診療のみを行う保険医療機関にあっては、第6号ただし書
に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、身体的
拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療機
関については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3
節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分
に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手
術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
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