法律案新旧対照条文 (99 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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きは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する
額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
4 都道府県は、第二項に規定する場合のほか、国民健康保険の医
療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費
納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保
険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場
合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で
定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り
崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れ
ることができる。
5・6 (略)
7 都道府県は、政令で定めるところにより、第五項の規定により
当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総
額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければなら
ない。
8・9 (略)
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当
該各号に定めるところによる。
一~三 (略)
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により
繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市
町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一
部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市
町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額
療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計
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ろにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定
した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該額を当該都道
府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
4 都道府県は、前二項の規定により財政安定化基金を取り崩した
ときは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当す
る額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
5 都道府県は、第二項又は第三項の規定による取崩し及び繰入れ
を行う場合のほか、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の
見通しを勘案して都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政
運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定め
るところにより、これに要する額として政令で定めるところによ
り算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府
県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。
6・7 (略)
8 都道府県は、政令で定めるところにより、第六項の規定により
当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総
額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければなら
ない。
9・
(略)
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当
該各号に定めるところによる。
一~三 (略)
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により
繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市
町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一
部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市
町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額
療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計
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