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法律案新旧対照条文 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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いう。)に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査を
行う者を含む。)又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第
十九条第一項に規定する審査委員会若しくは同法第二十四条第一
項に規定する特別審査委員会において行われたときを除く。)は
、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべ
きことを勧告することができる。

2 (略)

3 (略)

11

10

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請求書の審査に係る事務を第四十五条第六項に規定する厚生労働
大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託した場
合において、当該診療報酬請求書の審査又は分娩費に係る請求書
の審査を行う者を含む。)又は医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構法第十九条第一項に規定する審査委員会若しくは同法第二十
四条第一項に規定する特別審査委員会において行われたときを除
く。)は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取
り消すべきことを勧告することができる。
2 (略)
(保険料)
第七十六条 (略)
2 組合は、療養の給付等に要する費用並びに分娩費及び出産時一
時金の支給に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用
(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流
行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付
に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合に
あつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含
む。)に充てるため、組合員から保険料を徴収しなければならな
い。
3 (略)

(財政安定化基金)
第八十一条の二 (略)
2~
(略)
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当
該各号に定めるところによる。
一~三 (略)
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により
繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市
10

(保険料)
第七十六条 (略)
2 組合は、療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業
に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介
護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援
納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規
定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要
する費用を含む。)に充てるため、組合員から保険料を徴収しな
ければならない。

(財政安定化基金)
第八十一条の二 (略)
2~
(略)
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当
該各号に定めるところによる。
一~三 (略)
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により
繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市
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