法律案新旧対照条文 (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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(病床転換支援金の経過措置)
第四条の二 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定す
る政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「並びに同法」
とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに
同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床
転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百五十一条中「
及び第百七十三条」とあるのは「、病床転換支援金等及び第百七
十三条」と、附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四
条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する
法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に
規定する病床転換支援金」と、第百五十五条第一項及び第百六十
条第三項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後
期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第十四項中「
及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の
額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十
六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支
援金等及び病床転換支援金等」と、附則第二条第一項中「後期高
齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援
金等」とする。
則
(病床転換支援金の経過措置)
第四条の二 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定す
る政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「並びに同法」
とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに
同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床
転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百五十一条中「
及び第百七十三条」とあるのは「、病床転換支援金等及び第百七
十三条」と、次条の規定により読み替えられた第百五十四条第二
項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高
齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の
規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定す
る病床転換支援金」と、第百五十五条第一項及び第百六十条第三
項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢
者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第十四項中「及び後
期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び
病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中
「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等
及び病床転換支援金等」と、附則第二条第一項中「後期高齢者支
援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」
とする。
附
(削る)
(郵政会社等に関する経過措置)
(令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産
育児交付金の額の算定の特例)
第四条の三 令和六年度及び令和七年度においては、第百五十二条
の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分
の一に相当する額に同年度」とする。
(郵政会社等に関する経過措置)
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