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法律案新旧対照条文 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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附 則

(病床転換支援金の経過措置)
第四条の二 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定す
る政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「並びに同法」
とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに
同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床
転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百五十一条中「
及び第百七十三条」とあるのは「、病床転換支援金等及び第百七
十三条」と、附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四
条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する
法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に
規定する病床転換支援金」と、第百五十五条第一項及び第百六十
条第三項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後
期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第十四項中「
及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の
額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十
六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支
援金等及び病床転換支援金等」と、附則第二条第一項中「後期高
齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援
金等」とする。



(病床転換支援金の経過措置)
第四条の二 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定す
る政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「並びに同法」
とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに
同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床
転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百五十一条中「
及び第百七十三条」とあるのは「、病床転換支援金等及び第百七
十三条」と、次条の規定により読み替えられた第百五十四条第二
項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高
齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の
規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定す
る病床転換支援金」と、第百五十五条第一項及び第百六十条第三
項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢
者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第十四項中「及び後
期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び
病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中
「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等
及び病床転換支援金等」と、附則第二条第一項中「後期高齢者支
援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」
とする。



(削る)

(郵政会社等に関する経過措置)

(令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産
育児交付金の額の算定の特例)
第四条の三 令和六年度及び令和七年度においては、第百五十二条
の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分
の一に相当する額に同年度」とする。

(郵政会社等に関する経過措置)

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