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法律案新旧対照条文 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第九十八条の十一 指定助産所の管理者は、次に掲げる要件のいず
れにも該当する者でなければならない。
一 登録助産師であること。
二 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において登録助産師と
して三年以上分娩の手当に従事した経験その他の厚生労働省令
で定める要件を備える者であること。
2 指定助産所の管理者は、適正な分娩の手当の効率的な提供を図
るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所に
勤務する助産師その他の従業者を監督するとともに、当該指定助
産所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
(登録助産師の登録)
第九十八条の十二 第九十八条の四の登録は、助産師の申請により
行う。
2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号
のいずれかに該当するときは、第九十八条の四の登録をしないこ
とができる。
一 申請者が、この法律の規定により第九十八条の四の登録を取
り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき

二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政
令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき

三 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 前三号のほか、申請者が、登録助産師として著しく不適当と
認められる者であるとき。
3 厚生労働大臣は、第九十八条の四の登録をしないこととすると
きは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
4 第一項又は第二項に規定するもののほか、第九十八条の四の登

(新設)

(新設)

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