法律案新旧対照条文 (144 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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2 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職
務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたとき
は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一・二 (略)
三 第七十条第五項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第
七十六条第七項及び第七十八条第八項において準用する場合を
含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の
審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
(機構等への事務の委託)
第百六十五条の二 後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(
第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第
七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務
のほか、次に掲げる事務を機構又は国保連合会に委託することが
できる。
一・二 (略)
2 (略)
条第七項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並び
に第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十
項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項
において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第
一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第七項において準用
する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項
(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第
一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準
用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用す
る国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により
都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条
第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十七条 (略)
2 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職
務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたとき
は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一・二 (略)
三 第七十条第五項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第
七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を
含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の
審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
(機構等への事務の委託)
第百六十五条の二 後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(
第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第
七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務
のほか、次に掲げる事務を機構又は国保連合会に委託することが
できる。
一・二 (略)
2 (略)
条第六項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並び
に第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十
項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項
において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第
一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第六項において準用
する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項
(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第
一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準
用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用す
る国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により
都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条
第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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