法律案新旧対照条文 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣の指導を受けなけれ
ばならない。
2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要がある
と認めるときは、分娩の手当に関する学識経験者をその関係団体
の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体
が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、
この限りでない。
(分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)
第九十八条の二十 厚生労働大臣は、分娩費に係る分娩の手当に関
して必要があると認めるときは、分娩取扱保険医療機関若しくは
指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の
開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であ
った者(以下この項において「開設者であった者等」という。)
に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若し
くは提示を命じ、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開
設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者(開設
者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関
係者に対して質問させ、若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは
指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その
他の物件を検査させることができる。
2 第七条の三十八第二項及び前条第二項の規定は前項の規定によ
る質問又は検査について、第七条の三十八第三項の規定は前項の
規定による権限について、それぞれ準用する。
(保険者が指定する病院等における分娩の手当)
第九十八条の二十一 第六十三条第三項第二号及び第三号に掲げる
病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)において行われ
る健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九十八条の
五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生
(新設)
(新設)
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