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法律案新旧対照条文 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適
用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号
に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲
げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額
を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
に千分の百六十四を乗じて得た額に五百億八百五十九万七千円を
加えて得た額を控除して得た額を補助する。
一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一
部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五
条の六までの規定を適用せず、かつ、前二条の規定を適用しな
いとしたならば積み立てられることとなる令和九年度末におけ
る協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額
ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等
一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から
第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三の
規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平
成二十七年度から令和八年度までの間の各事業年度の事業年
度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各
事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対し
て交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度
末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該
各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控
除して得た額)のうち最も高い額
三 平成二十七年度から令和九年度までの間における納付額を原
資として、協会に対して交付された額の累計額
第五条の六 令和十一年度においては、第百五十三条及び第百五十
四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかか
わらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される

(新設)

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