法律案新旧対照条文 (166 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第百十二条の二 財務大臣、組合、連合会、保険医療機関等、指定
訪問看護事業者、指定助産所等その他の短期給付及び長期給付の
事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のた
め組合員等記号・番号等(保険者番号(財務大臣が健康保険法第
三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。
)及び組合員等記号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を
管理するための記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶
養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同
じ。)を利用する者として財務省令で定める者(以下この条にお
いて「財務大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行
のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその
者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めて
はならない。
2~6 (略)
もつて充てる。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、前項の出産交付金について準用する。この場合にお
いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十七条 財務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての
費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるとき
は、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこ
れらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若し
くは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の
提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は当該給付に
係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保
険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、
保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開
2~6 (略)
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合
において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組合員等記号・番号等の利用制限等)
第百十二条の二 財務大臣、組合、連合会、保険医療機関等、指定
訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉
事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号
・番号等(保険者番号(財務大臣が健康保険法第三条第十一項に
規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等
記号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を管理するための
記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定め
るものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用す
る者として財務省令で定める者(以下この条において「財務大臣
等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要があ
る場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係
る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
第百十七条 財務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての
費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるとき
は、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこ
れらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若し
くは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の
提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は当該短期給
付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当
該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険
医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において
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