法律案新旧対照条文 (93 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費
、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。第五項
及び第六項において同じ。)の支給(次項及び第六項において「
療養の給付等」という。)に代えて、当該保険料滞納世帯主等に
対し、特別療養費を支給する。
2・3 (略)
4 特別療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養
が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額、当
該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第三号に規定す
る額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき、次のイ
からニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定
める額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同
項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担
金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)
を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負
担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきとき
は、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除
した額
イ 療養の給付を受けることができる場合 健康保険法第七十
六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定
した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超
えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
ロ 第五十三条第二項に規定する場合であつて、保険外併用療
養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十六
条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により
算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額
を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
ハ 第五十三条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療
養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十六
、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付
又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費
、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。第四項
及び第五項において同じ。)の支給(次項及び第五項において「
療養の給付等」という。)に代えて、当該保険料滞納世帯主等に
対し、特別療養費を支給する。
2・3 (略)
(新設)
- 90 -